
そんなこと言う子初めてだよwwww社員じゃないんだからwwwww
って言われたんだがバイトでも半年続けたら有給もらえるんだよな?
学生バイトは普通貰わないもんなの?
フルタイムだと貰えるけど、フルタイムじゃない場合はどうなんだろ?
>>3
いやふつうのバイトでももらえるんだぜ
もらえるよ最後有給消化した
>>5
マジ?なんのバイト?
スーパーなら辞めるとき有給消化させられたな
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コンビニバイトで条件満たせないだろ
>>9
半年続ければもらえる
有給は辞める時に全部消化したわ
>>12
これ
なんでシフト制なのに有給使うのか意味不明
>>17
旅行行くから来月分の給料増やしときたかったんだよ
>>19
うん、だからさ
本来働く日に休みを貰うのが有給休暇なの
君は休みの日に給料貰おうとしてるじゃん
本当に大学行ってるの?
>>25
テスト期間で入れない日があってそこを有給にあてようとしたんだ
>>25ってなんなの?
有給もらえるならもらえばいいじゃん
有給は使わないと損だから使ってけよ
>>25みたいなバカはほっとけ
>>25何かきっしょいのいてワロタ
>>25
言いたいことは分かるけどこれは馬鹿
土日休みの人が平日休みたい時に使うもんだろ、お前は日曜に給料くれって言ってるようなもんだぞ
ってことがいいたいんだと思うけど…どっちみち馬鹿だった
週何時間?
>>15
週3、4時間
みんな結構もらってるんだな
うちのバイト先がクソなのかコンビニがクソなのか
通報しろ
>>20
ワンチャンあり
労働基準法
第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略)
第一三六条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
http://blog-imgs-36.fc2.com/y/o/k/yokoteoffice/2011111711273631c.jpg

辞める覚悟で出るとこ出れば貰えるぞ
学生のとき健康ランドでバイトしてたけど普通に有給使えたぞ
週所定労働時間が30時間以上
週労働日数が5日以上
年間労働日数が217日以上
どれか一つでも満たせてたなら要求しとけ
>>33に取得条件書いてくれてる
満たしてるのかどうかが問題
週3の4時間じゃ権利なんてなくて会社側の采配
マジレスするとそこのオーナーはそうやって言いくるめるクソだからとっとと有給消化して辞めた方がいい
シフト制だと有給にしてくれって日にそこシフト入れてないけどって言われて終わるってことでしょ25は
考えてみればこの辺確かに微妙だけど判例とか無いの?
実際訴訟問題になってもその日シフトじゃないから普通の休みね^^で回避されんじゃないの?
>>52
テスト期間で休み貰ってる日があるからそこを有給にしてもらおうとしたら却下された
>>53
普通の休み扱いにされたんでしょ?
普通の休みにすらしてくれなかったらまた別の問題だし
>>59
この日テストなんで有給として休みくださいって言ったら
笑われて結局普通の休みになった
>>66
だろうな
多分判例ないだろうし訴訟起こしてみてくれ
>>67
最終的にはそうするかもw
>>79
毎週1日以上働いてるなら権利はあるけど
有給もらっても4時間分の給料余分にもらえるだけで
訴訟して勝ってもお前になんの得もないだろ
>>116
得は無いってかむしろ損する可能性は高いが面白そうではあるじゃん
まあ冗談半分ってとこだ
>>122
とりあえずバイト先に所定労働日数聞いてから労基いけよ
多分出ないけど
バイトの出勤日はいつかってすごい微妙なとこ
いや有給はもらえるから正当な権利だから
知らなかった学生アルバイターは損してるから頭に入れといた方が良い
俺の元バイト先は有給2週間くらいあって辞める時に全部使ったなあ
ちな飲食
>>65
俺もこれ
今は入社時から有給15日付与されて有給取得率90%土日祝休みの企業で大型連休(9連休)がない月に2回ほど年休使ってる
経営者でも法律知らないほうが多いし
慣習的に有給出すなんて一部大企業と学校行政系のバイトくらいなんだよな
法的にはもらえるけど会社側にも時季変更権利ってのがあって好きな日に取れるわけじゃない
辞めるときまとめて取るのがベターかな
>>72
それって確か「有給取得することによって致命的な損失がある場合に限り申請日を変更することができる」とかじゃなかったっけ
>>74
致命的じゃなくて正常な運営を妨げる場合ね
バイトがみんな好きな日に使いまくってたら正常な運営なんて無理だからなあ
>>74
そういうこと、店だと休業レベルじゃないと時期変更権は使えないし、
「変更」だから、別の日を指定しないといけないのに取らせなくていい権利だと
勘違いしてるバカがドヤ顔してるのが多い
>>78
やっぱそうだよね
俺も管理職やってた時に同じようなこと従業員から言われたけど調べて、そうやって説明してなんとか納得してもらったことある
バイトの場合は全労働日の扱いの問題になってくるけど
・週もしくは月規定の労働日の指定はあったか
・その労働日の8割以上労働していたか
がポイントになる
例えばバイトの面接で週4働けますと言っても実際は週3しかシフト入れなかったり
土日は出ますって言って月2回シフト調整して減らしたりしてたら要件満たさないので無理
>>75
こういうの調べもしないで権利があるはずだって騒ぎ立てる奴いるよな
>>75
http://blog-imgs-36.fc2.com/y/o/k/yokoteoffice/2011111711273631c.jpg
>>81
その表は関係ないよ
「全労働日の8割以上」ってのは付与要件の話の前に労働基準法第39条で定められてる前提要件
まあ辞める時に全部使えば面倒じゃない
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ブラック企業はなくすべきだけど、お金ほしいからその分有給で補填してって考えはやめた方がいい
本来そういう制度じゃないから
申請されたら雇側に拒否する権利は無い
有給で労働者が休んでも仕事が回るよう人員配置しなければならないのは会社の責任と問題であって、労働者には何の関係も無い
チラッと出てる変更権とは別の日にできない?って言ってるだけで、とにかく雇側に一切拒否する権利は無い
有給は使わないとダメだ
年数日の有給を得るために、バイト先との関係がこじれるのも嫌だな
特にコンビニバイトならシフト調整の範囲内のような気もするし
22日×8時間=176時間
176時間×12カ月=2112時間
その8割だと1690時間働かなきゃ貰えないんじゃないの?
そもそも権利ないんじゃねこのパターンだと
また有休を取得するのに、理由は問われない。
バイトとはいえ、新人にスキルを教え込むより実績のある人のほうが、雇主もありがたいのは間違いないので、関係を損ねないよううまくネゴするのがいいね。
軍曹タイプの先輩がいて、その人が消化してなかったら厄介だよね。
それはフルタイムで働く契約していた場合
週1で働く契約してたら、その8割出勤でもらえる
まぁ、週3,4時間ってことは、貰えても時給3,4時間分しかもらえないけど
ただし自分の都合で使える日は決められん
雇主と話しあって日にちは決めろ
いくらもらえるかは就業規則にあるはず
「でしたら、来月は20日分入れといてください」
「お、いつもより5日多いね~助かるよ」
「いえ、そのうち5日分は有給扱いでお願いします」
「え?どういう事?つまりシフト入るのはいつもと変わらず15日分だけってこと?」
「そうなりますね、まぁ普通に5日も休んじゃったら迷惑だろうしこういう形にしました」
みたいな事いわれて、素直に有給取得に応じるコンビニの経営者が
はたしてどれくらいいるものなのか
一応条件があるのにアルバイトでも有給取得出来るって事だけ断片的に知ってて
権利ばかり主張する馬鹿の可能性もある
週3日、4時間でも貰えるってのは所定時間、勤務日数が決まってるパート契約の場合
まともな会社なら給与明細に書いてあると思うけども
まずそこから確認した方がいいとおもう
バイトでも要件満たしてれば有給は発生する
所定労働日数が決まっている場合や決まっていない場合は年間に換算して
>>21の表の通りもらえる
感情論として>>25のように考えたくなるけど
シフトの入っている日に有休使って休まれるよりはマシと考えればいい
つまりその日は仕事に出る予定だったが、遊びに行くので有給を取るでなんら問題ない。
または与えない雰囲気作りに勤しむ。
バイトなら堂々とむしろ取りましょう。
それで不利益を被るなら辞めましょう。
コンビニのバイトなんぞ今は幾らでも
あります。
しかし契約上の日数の8割以上の出勤が必要
>>81の図もそれ
普通のコンビニバイトじゃ契約日数も契約期間もないだろう
まあ、バイトの場合は「休日」というより「手取りの増額」っていう意味の使い方が多いと思うけど
コンビニの場合はオーナーが元々個人酒店店主だったり、企業の中の一部門がFC部門だったりと経営の質がピンキリだから、法令遵守加減は同じフランチャイザーでも運用は店舗によるだろうね
有給ってのは働かなくても、働いたのと同じだけ給料が貰える制度。
固定時間働く契約なら算出できるけど、固定時間じゃないなら計算出来ない。
手に入ったとしても1時間分。1時間の有給を手に入れて盛大に嫌われるなんて、ネタでもなきゃやる人はいない。
大事なのは固定時間働かないといけないって契約であり、結果的に働いたなんて何の意味もない。今までがどうであろうと、じゃあ明日は1時間分ねで終わってしまう。
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