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    1 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:30:18 ID:xsE

    鶏卵以外の卵に「玉子」の表示を使う場合、本来以上に厳しい品質チェックが必要になる

    2 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:31:20 ID:xsE

    中華そばや沖縄そばの「そば」に「蕎麦」の漢字をあてて販売した場合は違法になる。飲食店で提供されるメニュー名はその限りではない

    3 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:31:43 ID:xsE

    海苔は着色してはならない

    8 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:36:03 ID:J4k

    >>3
    よくラーメン屋に店のロゴ(?)みたいな印刷してる海苔あるけどあれはセーフなん?

    9 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:36:39 ID:TtC

    >>8
    アレは着色やなくて印刷やからええんちゃうか

    4 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:33:04 ID:xsE

    回転寿司の偽装魚と同様、飲食店では豚肉を「牛」と偽って提供してよい。ただ豚肉を「牛肉」として提供した場合は違法である

    32 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:42 ID:ZmR

    >>4
    なんやつまり豚肉のサイコロステーキを「牛のサイコロステーキ」って名前で出してええんか

    6 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:35:00 ID:xsE

    飲食店で腐った食べ物を提供するのは合法だが、腐った食べ物で消費者に健康被害を与えるのは違法。腐らせることが調理法として認知されているため

    7 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:35:50 ID:xsE

    七味を一味として販売していいが、一味は七味として販売してはいけない

    11 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:40:24 ID:AYt

    >>7
    これ好き

    10 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:39:26 ID:xsE

    現在では麦芽やホップといった成分含有量などでビールかそうではないか厳しく表示の分類が定められているが、1979年以前は大袈裟な話コーヒーでもビールとして販売してよかった

    13 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:41:28 ID:NQ2

    >>12
    飲食関係…いや飲食…だけど…

    14 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:42:37 ID:zzi

    >>12

    15 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:46:05 ID:xsE

    当初、痛みやすいパンに表示すべきは消費期限か賞味期限なのかもめた。「日本人の主食はご飯だから大丈夫だろう」という元も子もない理由で現在のかたちになった

    16 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:46:57 ID:xsE

    おからは産業廃棄物なので食品ではない

    34 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:16:49 ID:7hd

    >>16
    判例でそんなん見たことあるな

    17 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:49:54 ID:xsE

    同様に食パンの耳も産業廃棄物になりえるため、例えばサンドイッチにするために切り落としたパンの耳を販売するのは違法となる

    18 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:50:39 ID:zzi

    >>17
    ええっ…

    49 名無しさん@おーぷん 2018/03/16(金)08:26:12 ID:PpU

    >>17
    嘘つくなや
    廃棄物処理法ではそんなこと言ってない
    裁判は総合判断説を言ってるだけだろ

    19 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:50:59 ID:NQ2

    天かすは産廃にならないのなんでだろ

    20 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:52:49 ID:xsE

    ごましおの「しお」を「塩」と明言すると生産に制限がかけられる。そのためほとんどのメーカーがごましおを平仮名で表示し、あくまでふりかけとして生産している

    21 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:56:54 ID:xsE

    ふぐの調理師免許は業務独占資格であるにも関わらずその成立と運用における法的根拠が著しく弱く、9条レベルのやんわりとした解釈で運用されている

    23 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:59:32 ID:gBx

    パン耳50円とかで売ってる街のパンやはアカンかったんか

    24 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:05:11 ID:xsE

    法律で定められていないが、「みかん」「ミカン」のように生産地で平仮名は国内産、カタカナは外国産で表示を分けるメーカー内のルールがある。逆に法律で定められているのが大豆で、無加工の大豆製品に「だいず」「ダイズ」の表記を使ってはならない。
    「大豆」が食品名とし制定されているため

    25 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:08:18 ID:xsE

    特保マークだが、別に特定保健用食品として認められていなくてもあのマークを使用できる。ただ黒に近いグレーで、特保マークは認可の可否を直接示すものではないため

    26 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:09:58 ID:xsE

    人糞を肥料として販売するのは禁止されているが、食料として販売するのは認められている。ただ衛生法が厳しくて食品として販売するのはほぼ不可能

    27 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:12:00 ID:xsE

    消費者庁の方々はキャットフードやドッグフードをちゃんと食べている

    29 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:14:08 ID:fDg

    >>27
    缶詰めのやつ意外に美味いから悔しい

    31 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:20 ID:TtC

    >>29
    マ?

    30 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:14 ID:eE8

    なんでそんなに詳しいんや法学部か

    33 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:16:05 ID:xsE

    表示法は想像以上に厳しく、例えばクリームまんじゅうを販売する際、それが洋菓子なのか和菓子なのか、洋菓子なら洋菓子でなぜ和菓子ではないのか、その根拠をしっかりと用意しておく必要がある。
    ただ、用意しておけと言われるだけで国から聞かれるようなことはまずない

    35 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:18:37 ID:zzi

    >>33
    チェックなしとか意味あるんすかね…

    36 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:19:50 ID:xsE

    法律で定められる品名の中に、「油菓子」という一度も誕生していない食品カテゴリが存在する。
    「油菓子」をざっくりまとめると、ほとんどが油だが調理用ではない加工食品というおぞましいもの

    39 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:24:10 ID:zfF

    >>36
    バターの天ぷらやったっけ
    米軍基地祭りででるやつ

    37 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:20:21 ID:KdJ

    パンの耳は抜け道がある
    揚げたり加工前提やでってなるとセーフ
    ただそれをそのまま販売すると触れる可能性はある

    38 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:22:50 ID:zfF

    衛生法規って
    「本来は全面禁止やで、しかしそれでは世の中回らへんから例外的に許すで」
    って発想やからそれに基づいて考えれば対策取りやすいでと婆さんがゆっとった

    41 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:27:52 ID:xsE

    バラムツなど、厚生労働省により販売禁止されているものの生物の中になぜか日本にはいないはずのトラがいたことがあった。1965年に削除されている

    44 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:30:59 ID:zzi

    バラムツってウンコする時にヤバイんやっけ?

    42 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:29:41 ID:GfG

    虎って居らんのか...屏風から出てきたって話聞いたことあるし居るんかと思ってたわ

    43 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:30:56 ID:xsE

    結婚式の披露宴などで提供される料理だが、食中毒などが発生した場合、ブライダル会社との契約次第では新郎新婦に責任の所在をつけられる場合がある
    法律上、披露宴などは大きなホームパーティに過ぎないため

    45 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)19:40:38 ID:1Yc

    面白い

    46 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)19:48:46 ID:eFB

    言われてみれば「それもそうやな」ってなる

    47 名無しさん@おーぷん 2018/03/13(火)00:13:04 ID:NuR

    嘘ばっかりだな

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       コメント一覧 (6)

        • 1. 以下、VIPにかわりましてBIPがお送りします
        • 2021/08/12 19:26
        • 適当言ってる場合もあるから鵜呑みにしないほうがいいよ
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          • 2. 以下、VIPにかわりましてBIPがお送りします
          • 2021/08/12 19:49
          • >>1
            食品に関わる、特に食品表示法に関わる人がこれを見て学ぶことなんかないんだから鵜呑みにして楽しむ方がええわ
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        • 3. 以下、VIPにかわりましてBIPがお送りします
        • 2021/08/12 20:08
        • 次亜塩素酸ソーダはゴマには使用してはならないとか
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        • 4. 以下、VIPにかわりましてBIPがお送りします
        • 2021/08/12 20:14
        • 落書きを信じる奴はいないから
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        • 5. 以下、VIPにかわりましてBIPがお送りします
        • 2021/08/12 21:22
        • おもろい
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        • 6. 以下、VIPにかわりましてBIPがお送りします
        • 2021/08/12 23:11
        • キャットフードやドッグフードを食べているとかは法律でもなくて、単なるトレビアの泉やんか
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